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アップル車検 車検センター高森は、車検とトータルカーサービスを専門とする中部運輸局指定の民間車検工場です。

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車検拒否制度

「自動車リサイクル法」に続き、整備現場での新たな対応が求められる「駐車違反反則金不納者に対する車検拒否制度」が、2006年6月よりスタートしました。

新制度は何が変わったのか?

2004年6月9日に交付された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)のうち、違法駐車対策関係の改正では『放置車両について使用者責任の拡充』『放置駐車取締り関係事務の民間委託』、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備されました(今年6月8日までに施工されます)。
道路交通法の改正によって、従来と大きく異なるのが次の2項目です。

1)放置違反金制度の新設
運転者の責任追及ができない場合においては、使用者に対して放置違反金の納付を命じることができることとされました。
2)車検拒否制度の新設
放置違反金に係る督促を受けたことがあるときは、放置違反金を納付したこと等を証明する書面の提示がなければ車検証の返付を受けることができないこととされました。
車両の使用者に対する責任追及の流れ

督促にも応じない不納付者が車検拒否の対象

クルマの使用者が「弁明通知」「放置違反金納付命令」「督促」いずれの場面においても違反金を納付しないまま車検を受けようとしたとき、車検拒否の対象となります。
都道府県警察は違反金不納者に「督促状」を送付した時点で、国土交通省と軽自動車検査協会へ車検拒否に該当している情報を提供します。
督促にも応じず違反金を納めなかったクルマの使用者は、乗用車なら次の2年後に車検を受ける際、車検拒否の対象者となります。

なお警察庁では、車検拒否制度を含めた今回の新しい違法駐車対策について周知徹底を図るため、整備工場等にポスターを配布する予定です。

車検拒否制度Q&A

違反金を納付したのに領収証書を紛失した!
A 警察署等が滞納処分により放置違反金の金額を徴収した場合は、クルマの使用者に「納付・徴収済確認書」を交付します。
もし、お客様が金融機関等の窓口で放置違反を納付したときに受取る「領収証書」を紛失した場合は、最寄りの警察署へ行って「納付・徴収済確認書」の交付を申請し、それを車検証の更新手続きの際に添付すれば新しい車検証の返付を受けることができます。
中古の下取りや買取り時に放置違反金未納をチェックする?
A 放置違反金納付命令を受けた使用者が、違反金を納付しないままマイカーを他人に譲渡した
場合には、次の使用者には全く責任がないことから、次回の車検を拒否されることはありません。
中古新規の検査時にも車検拒否制度は適用される?
A 車検拒否の対象となる検査の種類は、継続検査および構造等変更検査に限定されています。
代車を使用中に駐車違反をした! 最終責任は誰が問う?
A 車検でお預かりしている間、貸出した代車を使用中にお客様が駐車違反をした場合、現行の制度であれば駐車違反をした本人が責任を負いますが、6月からスタートする新制度の施工後はクルマの使用者が最終責任を負うことになります。
つまり、代車の使用者の名義が整備工場である場合、その代車の運行管理責任は整備工場に科せられます。
これは、レンタカー業者に関しても同様の措置となります。またリース契約においては、リースの形態にもよりますが、通常はリースを受けた者が使用者に該当します。


鈑金塗装専門店 ピアクル




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