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「自動車リサイクル法」に続き、整備現場での新たな対応が求められる「駐車違反反則金不納者に対する車検拒否制度」が、2006年6月よりスタートしました。
2004年6月9日に交付された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)のうち、違法駐車対策関係の改正では『放置車両について使用者責任の拡充』『放置駐車取締り関係事務の民間委託』、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備されました(今年6月8日までに施工されます)。
道路交通法の改正によって、従来と大きく異なるのが次の2項目です。
クルマの使用者が「弁明通知」「放置違反金納付命令」「督促」いずれの場面においても違反金を納付しないまま車検を受けようとしたとき、車検拒否の対象となります。
都道府県警察は違反金不納者に「督促状」を送付した時点で、国土交通省と軽自動車検査協会へ車検拒否に該当している情報を提供します。
督促にも応じず違反金を納めなかったクルマの使用者は、乗用車なら次の2年後に車検を受ける際、車検拒否の対象者となります。
なお警察庁では、車検拒否制度を含めた今回の新しい違法駐車対策について周知徹底を図るため、整備工場等にポスターを配布する予定です。