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津おもちゃ診療所 規約
第1条(名称および登録)
本会は「津おもちゃ診療所」と称し、津市ボランティアセンターに団体登録する。
第2条(目的)
おもちゃの修理を通じて、子供たちの「物を大切にする心」「科学する心」を育てると共に、「ボランティア活動」の啓発を行う。
第3条(活動内容)
・ 定期的におもちゃ診療所を開院して、おもちゃの診療を行う。
・ 必要に応じて、臨時および出張での診療を行う。
・ おもちゃドクターの養成および技術研修を行う。
・ 会員が開く出張所を支援する。
・ その他、目的を達成するために必要と思われる活動を行う。
第4条(会員)
本会の趣旨に賛同する、津市および近在の在住者
第5条(入会と退会)
入会および退会は、何時でもできるものとし、代表にその旨を伝える。
第6条(代表)
・ 代表は、会員の互選により選任される。
・ 任期は、1年とするが再任を妨げない。
第7条(出張所)
・ 会員は、代表に連絡することにより、自由に出張所を開くことができる。
・ 出張所は、他の会員の応援を仰ぐことが出きる。
第8条(会費)
年会費、入会金は、無料とする。
ただし、ボランティア保険加入金は徴収する場合がある。
第9条(その他)
規約の変更・そのた会の運営で必要な事項は、その都度話し合いで決める。
・平成16年7月26日 規約制定
・平成20年4月1日改定 第7条一部削除 第8条追加
設立年月日 平成16年5月25日
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