令和8年4月1日より契約方法が変わります
令和6年11月1日にフリーランスを保護することを趣旨とした「フリーランス法」が施行されました。シルバー人材センターで就業する会員も「フリーランス」に該当し、安心・安全に就業できる環境整備が求められ、発注者と会員との間で業務契約が適正に成立するための基本方針が厚生労働省から示されました。
当センターにおいても、この指針に則り、令和8年4月1日より基本方針を踏まえた新たな契約方法へ移行することといたしました。
新たな契約方法(包括契約)について
従来の方法では、発注者様から業務の依頼をセンターが受け、センターと発注者様との間で委託契約を締結した上で、会員にその業務を再委託していました。
新たな契約方法では、発注者様が「シルバー人材センター利用規約」、「会員業務就業規約」を確認の上でセンターと「利用契約」を締結します。
その上でセンターは業務に係る就業条件を会員に明示し、その内容に会員が同意した場合、発注者様・会員・センターの三者による包括的な契約関係が成立したことになります。
*発注者様がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本ルールとして、「シルバー人材センター利用規約」が定められています。
*会員がセンターを通じて就業する際の基本ルールとして、「会員業務就業規約」が定められています。
*「利用契約」は発注者様がセンターを通じて会員に業務委託する為、センター業務委託料や業務内容、会員業務委託料などを定めた契約です。
契約方法の見直しに伴う主な変更点
(発注するには)
これまでと大きな変更はありませんが、「シルバー人材センター利用規約」・「会員業務就業規約」の内容を事前にご確認いただき、同意の上で発注していただく必要があります。
(業務委託料の請求)
事務手続きの流れは現行と同様ですが、請求の内訳が「センター業務委託料」と「会員業務委託料」の2つの項目で構成されます。
【1】「センター業務委託料」・・シルバー人材センターは適格請求書発行事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付します。
【2】「会員業務委託料」・・会員は消費税免税事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行することができません、そのため会員業務委託料については、消費税の仕入税額控除が適用されません。
これらをセンターが取りまとめて請求し、発注者様はセンターに【1】、【2】を一括してお支払い頂く事になります。
*原則として内訳明細は発行いたしません。
*契約の流れ
1. センターに仕事依頼
発注者様がセンターに仕事を依頼
2. センターによる調整
センターは発注したい仕事内容を聞取り、業務仕様などを調整
3. 規約の同意
発注者様は基本ルールを定めた「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」に同意
4. 利用契約
発注者とセンターが「利用契約」を結ぶ
5. 仕様書明示
センターは業務仕様に基づき、就業条件を明示した「会員業務仕様書」を作成し、会員に明示
6. 請負委任契約の成立
会員が「会員業務仕様書」に同意することで、発注者様と会員との間に請負委任契約が成立
7. センターへの料金支払い
就業が終了したら、センターは発注者様へ料金を請求し、発注者様はセンターへ料金を支払う
8. 会員が会員業務委託料を受取る
会員はセンターから会員業務委託料を受取る
*4. の【利用契約】はセンターを利用して会員に業務委託をするという内容になり、センターは主に会員とのマッチングや総合調整を担います。
発注者様側の事務手続きはこれまでと大きく変わらず、契約方法の見直し後もセンターが提供するサービス内容は基本的に変わりません。
*契約当事者は、あくまでもセンターと発注者様であり、発注者様と会員とが直接契約を取り交わすものではありません。
*契約方法の変更にご理解いただきますようお願いいたします。
◆シルバー人材センター利用規約(PDFデータ)
◆会員業務就業規約(PDFデータ)
◆新たな契約方法リーフレット(会員向け)(PDFデータ)
◆新たな契約方法リーフレット(発注者様向け)(PDFデータ)
*お問い合わせ先
一般社団法人 御浜町シルバー人材センター
TEL 05979-2-1160 FAX 05979-2-1170
三重県南牟婁郡御浜町阿田和4239番地