1.障害者相談生活支援事業
 
 障害のある方またはそのご家族からの相談に応じ、必要な情報の提供やアドバイスをするもので、次のような業務を行います。

 ・障害者福祉サービスの紹介、あっせん
 ・福祉に関する情報の提供
 ・家庭への訪問
 ・各種申請に関する援助
 ・地域のボランティアの育成
 ・社会資源の開発
 ・関係機関との連携



2.指定特定相談支援事業
  ○サービス等利用計画作成(計画相談)


 障害をお持ちの方で、福祉のサービスをご利用する上で計画的な利用の支援が必要と住所地及び出身地の市町村が認めた方については相談支援専門員がアセスメントを行い、サービス等利用計画を立てサービスを組み立てます。定期的な訪問を行い、必要であればケース会議を開催し、各種福祉サービス実施事業所や行政機関等との調整をさせて頂きます。


3.コミュニケーション支援事業

 聴覚障害等により意思疎通を図ることに支障がある方に、手話通訳者の派遣を行います。


4.障害児者地域療育等支援事業

 新宮東牟婁圏域において、障害児者地域療育等支援事業を和歌山県から委託を受け実施します。障害児者及びそのご家族、関係者を対象に医療・保健・福祉・教育分野において、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・盲ろう支援学校教諭等からの専門的支援を目的として実施します。また地域の療育の拠点となるよう啓発活動も積極的に行います。
※巡回相談内容、日程について


5.指定一般相談支援事業

 ○地域移行支援、地域定着支援
  精神科病院に長期入院されている方や障害者施設に長期入所されている方に対し、地域移行に向けた訓練を行い、適切な関係機関との連携、調整を行うことで地域移行及び地域生活の定着を図ります。

 ○居住サポート事業
  賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難知的障害のある方、または精神障害のある方(グループホームやケアホームを利用している方を除きます。)に対し、入居に必要な調整等を行い、次の業務を行います。

 ・不動産業者に対する物件あっせん依頼と家主等との入居手続きに関する業務
 ・利用者の生活上の課題に対し緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との      連絡・調整に関わる業務

  

事業内容





























































  




















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