津おもちゃ診療所規約
第1条(名称および登録)
   本会は「津おもちゃ診療所」と称し、津市ボランティアセンターに団体登録する。
第2条(目的)
   おもちゃの修理を通じて、子供たちの「物を大切にする心」「科学する心」を育て
  ると共に、「ボランティア活動」の啓発を行う。
第3条(活動内容)
  ・定期的におもちゃ診療所を開院して、おもちゃの診療を行う。
  ・必要に応じて、臨時および出張での診療を行う。
  ・おもちゃドクターの養成および技術研修を行う。
  ・会員が開く出張所を支援する。
  ・その他、目的を達成するために必要と思われる活動を行う。
第4条(会員)
   本会の趣旨に賛同する、津市および近在の在住者
第5条(入会と退会)
   入会および退会は、何時でもできるものとし、代表にその旨を伝える。
第6条(代表
  ・代表は、会員の互選により選任される。
  ・任期は、1年とするが再任を妨げない。
第7条(出張所)
  ・会員は、代表に連絡することにより、自由に出張所を開くことができる。
  ・出張所は、他の会員の応援を仰ぐことが出きる。
第8条(会費)
   年会費、入会金は、無料とする。
   ただし、ボランティア保険加入金は徴収する場合がある。
第9条(その他)
   規約の変更・そのた会の運営で必要な事項は、その都度話し合いで決める。

  ・平成16年7月26日制定
  ・平成20年4月1日改定 第7条一部削除 第8条追加 する。
  「設立年月日 平成16年5月25日」