三重自然誌の会 会則




(名称)
第1条 この会は、三重自然誌の会といいます。

(目的)
第2条 この会は、次のことを目的とします。
  (1)郷土の自然に関するあらゆる情報の収集と交流をはかり、
    自然のしくみを学びながら、人と自然の望ましい共存の道を
    探っていきます。
  (2)県立博物館の活動を支援します。

(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、
   次の事業をおこないます。
  (1)郷土の自然に関する情報の収集と提供
  (2)観察会、調査会、交流会などの開催
  (3)会報などの発行
  (4)その他、この会の目的を達成するために必要な事業

(会員)    
第4条 この会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経ることにより
    会員になることができます。
 2.会員は継続性とし、会費未納をもって退会とみなします。

(会費)
第5条 会費は,年額個人1500円,一家族2000円とします。

(組織)
第6条 この会には次の役員をおきます。
  (1)会長      1名(会を代表し、会務を統括する。) 
  (2)運営委員  若干名
    (総会の決定にもとづき、日常業務を執行する。
    会長に事故ある時は、その職務を代行する。)
  (3)会計監査  2名(会の会計を監査し、総会に報告する。)
 2.役員は総会において選任します。
 3.役員の任期は、原則として1年とします。

(会議)
第7条 この会の会議は、総会および運営委員会とし、
    会長が召集します。
 2.総会は年1回開催し、次の事項を審議します。
  (1)事業計画および収支予算の議決。
  (2)事業報告および収支決算の承認。
  (3)その他、この会の運営に関する事項。
 3.総会は、必要に応じて臨時に開催することができます。
 4.運営委員会は、必要に応じて開催し、運営事項を審議します。

(会計)
第8条 この会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてます。
    会計年度は毎年1月1日から、同年12月31日までとします。 

(事務局)
第9条 この会は事務局をおきます。

(会則の改廃)
第10条 この会則は、総会において出席者の過半数によって
    改廃することができます。

付   則
  1.この会則は、1989年7月2日から施行します。
  2.会設立年の会計年度は、第8条の規定にかかわらず、
  1989年1月1日に始まり、同年 12月31日に終わります。

改   廃
  1.1992年2月23日,第5条改正。
  2.1993年2月14日,第5条改正。