有馬幼稚園新制度について(熊野市在住者)
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熊野市在住の3歳・4歳・5歳のお子さまの保育料は無料です。ただし満3歳のお子さまの保育料は、市町の定める額となります。満3歳・3歳・4歳・5歳共に下記の手続きが必要となります。
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(1)認定申請
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入園の申し込みとは別に、利用のため認定(支給認定)を受ける必要があります。
幼稚園を利用する場合は、お住まいの市町村で「教育標準時間認定」( 1 号認定)を受けていただくことになります。
認定にあたり、従来の幼稚園利用と異なる条件が生じたりすることはありません。
また、手続きは園を経由して行うことができます。
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《 支 給 認 定 の 種 類 》 |
認定区分
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対象となるお子さま
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利用できる主な移設
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1 号認定
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満3歳以上の就学前の児童(2号認定を除く)
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幼稚園
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2 号認定
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満3歳以上で保育を必要とする児
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保育所
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3 号認定
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満3歳以上で保育を必要とする児童
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保育所
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(2)保育料
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保育料は、これまで通り幼稚園に支払っていただきますが、保育料額は、保護者の所得に応じてお住まいの市町村が定める額となります。 |
階層区分 |
定義
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金額 |
A |
生活保護法による被保護世帯
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0円
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B1 |
住民税非課税
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ひとり親世帯、父母障がい世帯
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0円
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B2 |
(所得割非課税を含む)
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その他
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3,000円
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C1 |
77,100円以下
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15,400円
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C2 |
市町村民税 所得割77,101円以上211,200円未満
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18,600円
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C3 |
市町村民税 所得割211,201円以上
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22,500円
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※同一世帯に小学校3年生以下の子供が複数うる場合、第2子は半額、第3子以降は無料 となります。
※園において、実費負担などが生じる場合があります。
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熊野市福祉事務所児童福祉係
TEL0597-89-4111(内線162,163) |
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有馬幼稚園新制度について(御浜町在住者用)
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御浜町在住の満3歳・3歳・4歳・5歳のお子さまの保育料は町の定める額となり、下記の手続きが必要となります。
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(1)認定申請
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入園の申し込みとは別に、利用のため認定(支給認定)を受ける必要があります。
幼稚園を利用する場合は、お住まいの市町村で「教育標準時間認定」( 1 号認定)を受けていただくことになります。
認定にあたり、従来の幼稚園利用と異なる条件が生じたりすることはありません。
また、手続きは園を経由して行うことができます。
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《 支 給 認 定 の 種 類 》 |
認定区分
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対象となるお子さま
|
利用できる主な移設
|
1 号認定
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満3歳以上の就学前の児童(2号認定を除く)
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幼稚園
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2 号認定
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満3歳以上で保育を必要とする児
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保育所
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3 号認定
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満3歳以上で保育を必要とする児童
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保育所
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(2)保育料
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保育料は、これまで通り幼稚園に支払っていただきますが、保育料額は、保護者の所得に応じてお住まいの市町村が定める額となります。
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階層区分 |
定義
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金額 |
A |
- |
生活保護法による被保護世帯
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0円
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B1 |
1
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住民税非課税
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ひとり親世帯、父母障がい世帯
|
0円
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B2 |
- |
(所得割非課税を含む)
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その他
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3,000円
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C1 |
- |
市町村民税 所得割
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ひとり親世帯、父母障がい世帯
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15,100円
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C2 |
- |
77,100円以下
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その他
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16,100円
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D |
- |
市町村民税 所得割77,101円以上211,200円未満
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20,500円
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E |
- |
市町村民税 所得割211,201円以上
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25,700円
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※同一世帯に小学校3年生以下の子供が複数うる場合、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
※園において、実費負担などが生じる場合があります。
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御浜町役場健康福祉課福祉係 TEL05979-3-0515(直通) |
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